戦略WG - WG申合事項 -
2009年(平成21年)8月27日所長裁定
設置
第1条 研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナルバイオリソースプロジェクト)推進委員会要綱第3条第8号に基づき、ナショナルバイオリソースプロジェクト推進委員会(以下「推進委員会」という。)の下に戦略ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
任務
第2条 WGの任務は、研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナルバイオリソースプロジェクト)事業の推進に係わる将来の課題について中長期的な視点で関連情報を調査し、その対応方針の企画立案を行い、推進委員会に報告するものとする。
WGの体制等
第3条 WGの体制等は、各々次の各号に掲げるとおりとする。
一 WGは、推進委員会の委員数名で構成する。
二 WGは主査を置き、委員の中から情報・システム研究機構長が指名する。
三 WGは、主査が招集し、会議の議長となり議事を整理する。
四 WGは、原則として委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
五 WGの主査は、必要に応じて委員以外の者をWGに出席させ、意見を聴取することができる。
六 WGの議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は主査の決するところによる。
委員
第4条 委員は、情報・システム研究機構長が指名する。
委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
情報公開
第5条 WGの公開については、情報公開法による公開の基準に準拠するものとする。
WGにおける各種資料については、情報公開法による公開の基準に準拠するものとする。
前二項については、情報・システム研究機構情報公開規程及び情報・システム研究機 構情報公開に関する開示・不開示の審査基準の定めるところによるものとする。
庶務
第6条 WGの庶務は、ナショナルバイオリソースプロジェクト事務局において処理する。
雑則
第7条 この申合事項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この申合事項は、2009年(平成21年)8月27日から施行する。