推進委員会設置要綱
2009年(平成21年)6月5日機構長裁定
設置
第1条 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「情報・システム研究機構」という。)に、研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナルバイオリソースプロジェクト)(以下「NBRP」という。)事業によるナショナルバイオリソースプロジェクト推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
任務
第2条 推進委員会は、NBRP事業を推進するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
一、NBRP事業全体の推進方針の策定に関すること
二、NBRP事業全体の普及活動の企画立案に関すること
三、NBRP事業の実施機関運営に関して指導・連絡を行うこと
四、その他NBRP事業の推進に関すること
推進委員会の体制等
第3条 推進委員会の体制等は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 推進委員会は、大学及び関係府省の研究機関等の専門家及び有識者からなる委員(以下「委員」という。)20名以内で構成する。
二 推進委員会には主査を置き、委員の中から情報・システム研究機構長が指名する。
三 推進委員会は、主査が招集し、会議の議長となり議事を整理する。
四 推進委員会には、主査の指名により副主査を置くことができる。
五 副主査は、主査に事故あるとき、その職務を代理する。
六 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
七 推進委員会に、各バイオリソースの運営委員会委員長及び中核機関代表研究者で構成する運営委員会委員長会議を置き、NBRP事業についての検討及び連絡調整を行う。
八 推進委員会に必要に応じて目的別のワーキンググループ、シンポジウム実行委員会等を置くことができる。
九 主査は、必要に応じて委員以外の者を推進委員会に出席させ、意見を聴取すること ができる。
十、推進委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は主査の決す るところによる。
委員
第4条 委員は、情報・システム研究機構長が指名する。
委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期 は、前任者の残任期間とする。
情報公開
第5条 推進委員会の公開については、情報公開法による公開の基準に準拠するものとする。
推進委員会における各種資料については、情報公開法による公開の基準に準拠するも のとする。
庶務
第6条 推進委員会の庶務は、ナショナルバイオリソースプロジェクト事務局において処理する。
雑則
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2009年(平成21年)6月5日から施行し、2009年(平成21年) 4月1日から適用する。