情報WG - WG申合事項 -
2009年(平成21年)6月5日機構長裁定
設置
第1条 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「情報・システム研究機構」という。)に、研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナルバイオリソースプロジェクト)(以下「NBRP」という。)事業によるナショナルバイオリソースプロジェクト推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
任務
第2条 実費徴収・知財ワーキンググループ及び情報ワーキンググループ(以下「両WG」という。)の任務は、次の事項について調査・審議し、推進委員会に報告するものとする。
一 実費徴収・知財ワーキンググループ プロジェクト事業実施機関における実費徴収 及びバイオリソースに係る権利関係
二 情報ワーキンググループ データベース整備に係る情報センターとその他プロジェ クト実施機関との役割分担
両WGの体制等
第3条 両WGの体制等は、各々次の各号に掲げるとおりとする。
一 両WGは、推進委員会委員数名のほか、各実施課題の申請代表者、大学及び関係府省の研究機関等の専門家及び有識者からなる委員(以下「委員」という。)10名以内で構成する。
二 両WGは主査を置き、委員の中から情報・システム研究機構長が指名する。
三 両WGは、主査が招集し、会議の議長となり議事を整理する。
四 両WGは、原則として委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
五 両WGの主査は、必要に応じて委員以外の者を両WGに出席させ、意見を聴取することができる。
六 両WGの議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は主査の決するところによる。
委員
第4条 委員は、情報・システム研究機構長が指名する。
委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
情報公開
第5条 両WGの公開については、情報公開法による公開の基準に準拠するものとする。
両WGにおける各種資料については、情報公開法による公開の基準に準拠するものとする。
前二項については、情報・システム研究機構情報公開規程及び情報・システム研究機 構情報公開に関する開示・不開示の審査基準の定めるところによるものとする。
庶務
第6条 両WGの庶務は、ナショナルバイオリソースプロジェクト事務局において処理する。
雑則
第7条 この申合事項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この申合事項は、2009年(平成21年)6月5日から施行し、2009年(平成 21年)4月1日から適用する。