広報室設置要綱
情報・システム研究機構国立遺伝学研究所ナショナルバイオリソースプロジェクト広報室
設置要綱
平成28年8月3日 所長裁定
(設置)
第1条 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所にナショナルバイオリソースプロジェクト広報室(略称名「NBRP 広報室」という。)を置く。
(目的)
第2条 NBRP 広報室の設置は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が実施する医療研究開発推進事業費補助金(以下「ナショナルバイオリソースプロジェクト」という。)事業の推進を目的とし、広報活動を専属的に担うものとする。
(業務)
第3条 NBRP 広報室においては、広報活動として次に掲げる業務を行う。
一 パンフレットの制作及び配布
二 シンポジウム及び国内外の学会におけるリソース等の展示会を開催
三 公開成果報告会の開催
四 その他ナショナルバイオリソースプロジェクト事業にかかる広報活動に関すること
(組織)
第4条 NBRP 広報室に、室長及びその他必要な職員を置く。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、NBRP 広報室の運営に関し必要な事項は所長が別に定める。
附則
この要項は、平成28年8月3日から施行し、平成28年4月1日より適用する。